有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(5) 【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成27年3月現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として、申告分離課税※1または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※1が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
※1 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還損を含みます。)の損益通算をすることができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
※2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。
※ 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)※を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成27年3月現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として、申告分離課税※1または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※1が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※2、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%および地方税5%) |
※2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※) |
| 平成50年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)※を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。