- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ロ)原則として、外貨建資産への直接投資は行いません。
(ハ)デリバティブの直接利用は行いません。
(ニ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への直接投資は行いませ
ん。
(ホ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
投資信託約款に基づく投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ロ)原則として、外貨建資産への直接投資は行いません。
(ハ)デリバティブの直接利用は行いません。
(ニ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への直接投資は行いませ
ん。
(ホ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。