有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

【提出】
2018/05/14 9:04
【資料】
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【項目】
45項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のような取扱いとなります。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
1. 個人受益者の場合
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、平成49年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。
ロ.解約時および償還金に対する課税
・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、平成49年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われます。
※ 平成28年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。
ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2016年4月1日より「ジュニアNISA」制度が開始しております。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。
2. 法人受益者の場合
イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。
・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
ロ.益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
ロ.受益者が収益分配金を受け取る際
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分との額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合


収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合

※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※ 上図はあくまでイメージ図ですので、個別元本・基準価額・分配金の各水準を示唆するもの
ではありません。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)