- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
ファンドは、高格付のユーロ円建て債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
■ 募集上限額
ファンドの募集上限額は100億円であり、設定日以後の追加信託は行われません。
■ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/国内/債券/特殊型(条件付運用型)」に分類されます。
ファンドの商品分類は、以下のとおりです。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般・・・次の国債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、国債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
〈 ファンドの特色 〉
・信託期間は約5年(平成23年2月25日から平成28年2月15日まで)です。
・高格付のユーロ円建て債券を主要投資対象とし、償還価額が投資元本に最終計算期間の分配相当額を加算した価額となることを目標とします。
ファンドの仕組み
・投資対象とするユーロ円建て債券は日経平均株価の水準に応じて利金額が決定される仕組みとなっており、分配額が以下のようになることを目指します。
(1) 平成24年から平成28年までの、分配額判定日(毎年2月1日、当該日が休業日の場合は翌営業日)の日経平均株価終値が、分配額判定株価(当初株価※1の90%の水準、小数点以下第3位切捨てとします。)未満であった場合は、当該判定日の直後の決算日において低位の目標分配額※2をお支払いすることを目指します。
低位の目標分配額は、設定日における残存5年の日本国債利回り(日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値)と同程度の年利回りが得られる額となるよう、設定当初に組入れたユーロ円建て債券の条件を基に設定日に決定します。
※1 平成23年2月25日、平成23年2月28日、平成23年3月1日における日経平均株価終値の平均値(小数点以下第3位切捨て)をいいます。
※2目標分配額とは、設定当初に組入れたユーロ円建て債券の条件を基に委託会社が定める各計算期間における1万口当たりの収益分配金の目標額をいいます。設定日に決定された目標分配額は、信託期間中、原則として変更することはありません。
(2)分配額判定日の日経平均株価終値が、分配額判定株価以上であった場合は、当該判定日の直後の決算日において高位の目標分配額をお支払いすることを目指します。
高位の目標分配額は、低位の目標分配額に、当初の投資元本に対し年0.1~0.7%程度加算した額を目指します。
(注)上記日付は、国民の祝日に関する法律(祝日法)の改正等により委託会社の休業日に該当することとなった時は変更になる場合があります。
・設定当初に組入れたユーロ円建て債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、銘柄入替を行わないことを原則とします。ただし、当該ユーロ円建て債券の発行体の信用リスクが著しく高まった場合等、受益者の利益のために必要と判断する時は、当該ユーロ円建て債券を売却することや他の銘柄に入替えることがあります。
・ユーロ円建て債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
・途中換金
平成23年4月から平成28年1月までの毎月15日(休業日の場合は翌営業日)のみ換金できます。それ以外は換金できません。
・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として9営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
(注)適用される解約価額は、組入債券の売却価格(時価)に基づいて算出されるため、投資元本を下回る水準となる可能性があります。
組入れたユーロ円建て債券の発行体、目標分配額、当初株価および分配額判定株価については、設定日に以下の通り決定しました。
※信託報酬については、後記 4[手数料等及び税金](3)[信託報酬等]をご覧ください。
組入債券格付情報(平成27年2月末日現在)
■ ファンドの目的
ファンドは、高格付のユーロ円建て債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
■ 募集上限額
ファンドの募集上限額は100億円であり、設定日以後の追加信託は行われません。
■ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/国内/債券/特殊型(条件付運用型)」に分類されます。
ファンドの商品分類は、以下のとおりです。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 単位型投信 追加型投信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | インデックス型 特 殊 型 (条件付運用型) |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 特殊型 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型 /絶対収益追求型 その他 ( ) |
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般・・・次の国債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、国債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
〈 ファンドの特色 〉
・信託期間は約5年(平成23年2月25日から平成28年2月15日まで)です。
・高格付のユーロ円建て債券を主要投資対象とし、償還価額が投資元本に最終計算期間の分配相当額を加算した価額となることを目標とします。
ファンドの仕組み
| 投資するユーロ円建て債券について ・日経平均株価の水準に応じて、高/低2通りの利金額が支払われる仕組みの債券です。 ・償還までの価格は、発行体の信用状況、国内金利、日経平均株価等の要因により変動しますが、発行体の債務不履行等が起きない限り、原則として額面での償還となります。なお、日経平均株価の変動により、債券の償還価格が変動することはありません。 ・償還までの期間は、約4年11ヵ月です。 ・発行体は、香港上海銀行、BNPパリバ・アービトラージ・イシュアンスB.V.、J.P.Morgan Structured Products B.V.、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、SGAソシエテ ジェネラル アクセプタンスN.V.、クレディ・スイスAG ロンドン支店、ドイツ銀行ロンドン支店、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー、ユービーエス・エイ・ジー・ロンドン支店、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション、モルガン・スタンレーの中から、ファンドの設定日にユーロ円建て債券の条件等を基に委託会社が決定します。 ・ユーロ円建て債券の発行体の破綻や財務状況の悪化、および発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、ユーロ円建て債券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が大幅に下落し、大きな損失を被ることになります。 |
(1) 平成24年から平成28年までの、分配額判定日(毎年2月1日、当該日が休業日の場合は翌営業日)の日経平均株価終値が、分配額判定株価(当初株価※1の90%の水準、小数点以下第3位切捨てとします。)未満であった場合は、当該判定日の直後の決算日において低位の目標分配額※2をお支払いすることを目指します。
低位の目標分配額は、設定日における残存5年の日本国債利回り(日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値)と同程度の年利回りが得られる額となるよう、設定当初に組入れたユーロ円建て債券の条件を基に設定日に決定します。
※1 平成23年2月25日、平成23年2月28日、平成23年3月1日における日経平均株価終値の平均値(小数点以下第3位切捨て)をいいます。
※2目標分配額とは、設定当初に組入れたユーロ円建て債券の条件を基に委託会社が定める各計算期間における1万口当たりの収益分配金の目標額をいいます。設定日に決定された目標分配額は、信託期間中、原則として変更することはありません。
(2)分配額判定日の日経平均株価終値が、分配額判定株価以上であった場合は、当該判定日の直後の決算日において高位の目標分配額をお支払いすることを目指します。
高位の目標分配額は、低位の目標分配額に、当初の投資元本に対し年0.1~0.7%程度加算した額を目指します。
(注)上記日付は、国民の祝日に関する法律(祝日法)の改正等により委託会社の休業日に該当することとなった時は変更になる場合があります。
・設定当初に組入れたユーロ円建て債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、銘柄入替を行わないことを原則とします。ただし、当該ユーロ円建て債券の発行体の信用リスクが著しく高まった場合等、受益者の利益のために必要と判断する時は、当該ユーロ円建て債券を売却することや他の銘柄に入替えることがあります。
・ユーロ円建て債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
| ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
・途中換金
平成23年4月から平成28年1月までの毎月15日(休業日の場合は翌営業日)のみ換金できます。それ以外は換金できません。
・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として9営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
(注)適用される解約価額は、組入債券の売却価格(時価)に基づいて算出されるため、投資元本を下回る水準となる可能性があります。
| 決定事項のご連絡について ・申込期間中の市場環境等の変動により、目標とする投資成果が達成できない可能性が高まったと委託会社が判断した場合等は、設定日の前日までにファンドの設定中止を決定することがあります。 ・委託会社は、設定日(平成23年2月25日)に、その時点での市場環境等を踏まえ、投資するユーロ円建て債券の発行体、ファンドの信託報酬率(委託会社および販売会社の配分を含みます。)、低位/高位の目標分配額を決定します。なお、信託報酬率については、設定日の市場環境、投資するユーロ円建て債券の発行体・利回り水準等を総合的に勘案のうえ、決定します。 ・委託会社は、平成23年3月1日に、当初株価、分配額判定株価を決定します。 ・上記の決定事項について、委託会社は速やかに開示資料を作成し、販売会社を通じて開示を行います。 |
組入れたユーロ円建て債券の発行体、目標分配額、当初株価および分配額判定株価については、設定日に以下の通り決定しました。
| 組入れたユーロ円建て 債券の発行体 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ ピーエルシー |
| 目標分配額 | 高位の目標分配額 1万口当たり80円(税引前) 低位の目標分配額 〃 55円( 〃 ) |
| 当初株価 | 10,634.96円 |
| 分配額判定株価 | 9,571.46円 |
組入債券格付情報(平成27年2月末日現在)