有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
1.投資リスク
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券を組み入れることにより、当ファンドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。
当ファンドは、値動きのある有価証券等を投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
①マイクロファイナンス投資にかかるリスク
MFIへの投資は高いリスクを伴います。主なリスクの要因は以下の通りですが、これらの影響によりMFIの返済能力が低下し、元利金の支払いが滞るような場合には、当該MFIへの投資(融資、社債等)の評価額を減額することにより、基準価額が下落する要因となります。
・MFIは小規模組織なため、企業統治において高いガバナンスリスクがあります。
・MFIは新興国の中でも中小規模の国で活動しています。
・MFIによる小口融資は原則として無担保です(MFIにより異なります)。
・MFIは国際資本市場から投融資を受け入れる経験が不足しており、経営陣の経営力も不十分です。
・MFIの管理職や支店レベルでの不正や汚職のリスクがあります。
・多くのMFIが金融当局の規制対象外の金融機関です。
・MFIが活動する国における国内政治、経済、規制上のリスクがあります。
・MFIの経営には自然災害のリスクがあります。
・MFIの会計基準が各国で不規則です。
・MFIの小口融資の信用リスクに一定の基準がありません。
②金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。一方、ローン債権は、変動金利のものが多く、それらは金利の変動によって将来受け取る利息が変動します。また、ローン債権は市場で調達するものではなく個別に相対で組成するため、資産価値は必ずしも市場金利の動きとは一致しない場合があります。
③信用リスク
一般的に、公社債や短期金融商品などの発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債などの価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債などにデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。組入ローン債権の債務者にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、組入ローン債権の評価額を減額するなどの措置を行うことにより、基準価額が下落する要因となります。
④為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、天候、自然災害等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻く社会的・経済的環境は不透明な場合もあり、金融危機、デフォルト、重大な政策変更や様々な規制の新たな導入等による投資環境の変化が、先進国への投資に比べてより大きなリスク要因となることがあります。さらに、新興国においては市場規模が小さく流動性が低い場合があり、そのため証券価格の変動が大きくなることがあります。
⑥流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。また、ローン債権は、市場性に欠け、流通市場はありません。そのため、組入ローン債権を売却する必要が生じた際には、相対で買い手を見つける必要があり、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常に有利な条件となることが想定されます。これらの場合、基準価額が下落する要因となります。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて世界のマイクロファイナンス関連の債券やローン債権を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れた債券の値動きや債券の発行者およびローン債権の債務者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 外国投資証券が投資するローン債権について
・当ファンドが主要投資対象とする外国投資証券((2)において「ファンド」といいます。)は、MFIに対して直接融資を行います。ファンドが投資するローン債権は、当該融資契約の債権(金銭債権)となります。
・当該融資契約はファンドとMFIの相対契約であるため、そのローン債権を売却するためには、新たに買い手を見つける必要があり、また、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常に有利(売り手であるファンドにとって非常に不利)な条件となることが想定されることから、組入ローン債権を途中売却することを極力回避する運営を行います。
・ファンドは、受益者のご換金請求に伴い、組入ローン債権を途中売却しなければ換金資金を準備できなくなる可能性が高まったと判断した場合などには、ファンドの換金の受付を中止します。これに伴い、当ファンドのご換金請求の受付を中止することや取り消すことがあります。
・ファンドにおけるローン債権は簿価(融資額の元本等)で評価を行います。融資先のMFIの信用状況は、第三者機関によって定期的にモニタリングが行われており、必要に応じて評価額を減額するなどの措置を行います。
・資金動向および市況動向等によっては、ローン債権やMFI発行の社債・CD等に投資しない場合があります。
(3) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(4) その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑥当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦当ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、当ファンドを繰上償還させます。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。(なお、当ファンドは、流動性の乏しい資産にも投資するため、流動性リスクにも配慮した管理を行っています。)
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。
DWMアセット・マネジメント社では、全ての投融資案件の信用力等について、共同パートナーとチーフ・リスク・オフィサーで構成される信用審査委員会において審査されます。信用審査委員会で承認された投融資案件は、外部の有識者を含む委員で構成される投資委員会で検討が行われ、委員の過半数の承認を経て最終的な投融資条件が承認されます。また、投融資実行後も、投融資先の継続的なモニタリングを実施しています。さらに、外国投資証券におけるMFIへの投融資案件については、ファンドにおける評価額の公正性・透明性等を確保するため、第三者機関による新規投融資案件の評価、モニタリングを実施しています。

※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券を組み入れることにより、当ファンドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。
当ファンドは、値動きのある有価証券等を投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
①マイクロファイナンス投資にかかるリスク
MFIへの投資は高いリスクを伴います。主なリスクの要因は以下の通りですが、これらの影響によりMFIの返済能力が低下し、元利金の支払いが滞るような場合には、当該MFIへの投資(融資、社債等)の評価額を減額することにより、基準価額が下落する要因となります。
・MFIは小規模組織なため、企業統治において高いガバナンスリスクがあります。
・MFIは新興国の中でも中小規模の国で活動しています。
・MFIによる小口融資は原則として無担保です(MFIにより異なります)。
・MFIは国際資本市場から投融資を受け入れる経験が不足しており、経営陣の経営力も不十分です。
・MFIの管理職や支店レベルでの不正や汚職のリスクがあります。
・多くのMFIが金融当局の規制対象外の金融機関です。
・MFIが活動する国における国内政治、経済、規制上のリスクがあります。
・MFIの経営には自然災害のリスクがあります。
・MFIの会計基準が各国で不規則です。
・MFIの小口融資の信用リスクに一定の基準がありません。
②金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。一方、ローン債権は、変動金利のものが多く、それらは金利の変動によって将来受け取る利息が変動します。また、ローン債権は市場で調達するものではなく個別に相対で組成するため、資産価値は必ずしも市場金利の動きとは一致しない場合があります。
③信用リスク
一般的に、公社債や短期金融商品などの発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債などの価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債などにデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。組入ローン債権の債務者にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、組入ローン債権の評価額を減額するなどの措置を行うことにより、基準価額が下落する要因となります。
④為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、天候、自然災害等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻く社会的・経済的環境は不透明な場合もあり、金融危機、デフォルト、重大な政策変更や様々な規制の新たな導入等による投資環境の変化が、先進国への投資に比べてより大きなリスク要因となることがあります。さらに、新興国においては市場規模が小さく流動性が低い場合があり、そのため証券価格の変動が大きくなることがあります。
⑥流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。また、ローン債権は、市場性に欠け、流通市場はありません。そのため、組入ローン債権を売却する必要が生じた際には、相対で買い手を見つける必要があり、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常に有利な条件となることが想定されます。これらの場合、基準価額が下落する要因となります。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて世界のマイクロファイナンス関連の債券やローン債権を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れた債券の値動きや債券の発行者およびローン債権の債務者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 外国投資証券が投資するローン債権について
・当ファンドが主要投資対象とする外国投資証券((2)において「ファンド」といいます。)は、MFIに対して直接融資を行います。ファンドが投資するローン債権は、当該融資契約の債権(金銭債権)となります。
・当該融資契約はファンドとMFIの相対契約であるため、そのローン債権を売却するためには、新たに買い手を見つける必要があり、また、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常に有利(売り手であるファンドにとって非常に不利)な条件となることが想定されることから、組入ローン債権を途中売却することを極力回避する運営を行います。
・ファンドは、受益者のご換金請求に伴い、組入ローン債権を途中売却しなければ換金資金を準備できなくなる可能性が高まったと判断した場合などには、ファンドの換金の受付を中止します。これに伴い、当ファンドのご換金請求の受付を中止することや取り消すことがあります。
・ファンドにおけるローン債権は簿価(融資額の元本等)で評価を行います。融資先のMFIの信用状況は、第三者機関によって定期的にモニタリングが行われており、必要に応じて評価額を減額するなどの措置を行います。
・資金動向および市況動向等によっては、ローン債権やMFI発行の社債・CD等に投資しない場合があります。
(3) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(4) その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑥当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦当ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、当ファンドを繰上償還させます。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。(なお、当ファンドは、流動性の乏しい資産にも投資するため、流動性リスクにも配慮した管理を行っています。)
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。
