有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資証券「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」
(2) 「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資証券「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」
(2) 「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
| DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍会社型外国投資法人/円建て |
| 運用方針 | ファンドは、マイクロファイナンス分野の事業環境整備に貢献し、新興国や途上国の経済発展を重視する国際開発機関の発行する債券(国際機関債)に分散投資します。また、世界(主に新興国や途上国)のマイクロファイナンス機関(MFI)のローン債権、社債やCD(譲渡性預金証書)等に投資することでMFIの資金ニーズおよびファンドの投資成果を満たすことを最大限追求します。対象となるMFIは分散して組み入れを行い、MFIの地域分散も積極的に図ります。なお、これらMFIや国際開発機関への投資にあたっては、原則とし、新興国や途上国の現地通貨で行います。 有価証券の組入比率は50%超とすることを原則としますが、有価証券の組入比率を大きく逸脱する場合には、投資顧問会社は運用上支障をきたさないように適切に問題解決に向けて取組みます。なお、一部解約等により、長期間にわたって、有価証券の組入比率が50%を下回ることがあります。 |
| 主な投資制限 | 国際機関債の投資割合には制限を設けません。 |
| 収益分配 | 収益等を勘案し、分配を行うことがあります。 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 |
| 申込手数料 | なし |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対し年率0.825%を乗じた額がファンドから投資顧問会社に支払われます。また、ファンドの純資産総額に対し年率0.07%を乗じた額がファンドから管理会社に支払われます(ただし、その額が125,000米ドルに満たない場合は、125,000米ドルとします)。この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(上限2,000万円を60ヵ月間にわたり償却)、保管銀行報酬、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、事務委託費用(年25,000ユーロ)、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用、MFIローン債権・社債の第三者評価機関への報酬等を負担します。 |
| 関係法人 | 管理会社:ドイツ銀行ルクセンブルグS.A. 保管銀行:ドイツ銀行ルクセンブルグS.A. 投資顧問会社:DWMアセット・マネジメントLLC. |
| 東京海上マネーマザーファンド | |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。 |
| 収益分配 | 無分配 |
| 信託設定日 | 2008年3月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年8月15日 |
| 信託報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | なし |