有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(3)【信託報酬等】
*1 消費税率が10%になった場合は、年率1.023%となります。なお、下記の各配分も相当分上がります。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンド
・・・・純資産総額に対して年率0.61%
b.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
・・・・純資産総額に対して年率0.0324%(税抜0.03%)~0.162%(税抜0.15%)*2
*2 消費税率が10%になった場合は、年率0.033%(税抜0.03%)~0.165%(税抜0.15%)となります。
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.6144%程度(概算)*3となります。
*3 消費税率が10%になった場合は、年率1.633%程度(概算)となります。
※管理報酬等には年間最低報酬額が定められているものもあるため、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
| ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0044%*1(税抜 0.93%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。 |
*1 消費税率が10%になった場合は、年率1.023%となります。なお、下記の各配分も相当分上がります。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
| 純資産総額 | 250億円未満 の部分 | 250億円以上 500億円未満 の部分 | 500億円以上 の部分 | 当該信託報酬を対価 とする役務の内容 |
| (委託会社) | 年率0.20% (税抜) | 年率0.15% (税抜) | 年率0.05% (税抜) | 信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等 |
| (販売会社) | 年率0.70% (税抜) | 年率0.75% (税抜) | 年率0.85% (税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| (受託会社) | 年率0.03%(税抜) | 信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等 | ||
③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンド
・・・・純資産総額に対して年率0.61%
b.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
・・・・純資産総額に対して年率0.0324%(税抜0.03%)~0.162%(税抜0.15%)*2
*2 消費税率が10%になった場合は、年率0.033%(税抜0.03%)~0.165%(税抜0.15%)となります。
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.6144%程度(概算)*3となります。
*3 消費税率が10%になった場合は、年率1.633%程度(概算)となります。
※管理報酬等には年間最低報酬額が定められているものもあるため、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。