有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0476%(税抜年0.97%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎の各コース合計の純資産残高に応じて、受託会社は各コース合計の純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
*各コースの合算とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においては「ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド」の各々のクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
*ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0476%(税抜年0.97%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎の各コース合計の純資産残高に応じて、受託会社は各コース合計の純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
| <販売会社> | <受託会社> | ||
| 販売会社毎の純資産残高* | 純資産総額* | ||
| 100億円以下の部分 | 年0.50% | 300億円以下の部分 | 年0.03% |
| 100億円超300億円以下の部分 | 年0.55% | ||
| 300億円超の部分 | 年0.60% | 300億円超の部分 | 年0.02% |
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
| 外国投資信託の名称 | 信託報酬率 (年率) |
| ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド | 0.68% |
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においては「ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド」の各々のクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な負担* |
| 年1.7276%程度(税込) |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |