有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(2)【投資対象】
世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されているREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象※とします。
※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および日本円の短期金利の獲得を安定的に目指す別に定める投資信託証券*(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
*後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
デリバティブの直接利用は行ないません。
<「ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL」の主要投資対象>◆世界各国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-(※1)受益証券および別に定める投資信託証券※2のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※1)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
上記※2については、後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ファンドは、以下に示す投資信託証券を主要投資対象とします。
平成28年 9月13日現在、委託会社の知りうる情報を基に記載した指定投資信託証券の概要です。
指定投資信託証券は適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託の受益証券も含みます。)が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
今後、投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド
(クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(参考)指定投資信託証券について
「野村マネーインベストメント マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されているREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象※とします。
※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および日本円の短期金利の獲得を安定的に目指す別に定める投資信託証券*(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
*後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
| ファンド名 | 投資対象 |
| 円コース | ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド | |
| 米ドルコース | ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド | |
| 豪ドルコース | ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド | |
| ブラジル・レアル コース | ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド |
<「ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL」の主要投資対象>◆世界各国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-(※1)受益証券および別に定める投資信託証券※2のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※1)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース | ブラジル・レアルコース |
| クラスJPY | クラスUSD | クラスAUD | クラスBRL |
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ファンドは、以下に示す投資信託証券を主要投資対象とします。
平成28年 9月13日現在、委託会社の知りうる情報を基に記載した指定投資信託証券の概要です。
| ファンド名 | 野村マネーインベストメント マザーファンド |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 主要投資対象 | 円建ての短期有価証券 |
今後、投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド
(クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT |
| 投資方針 | ・世界各国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とし、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。ただし、信託財産の純資産総額の10%以内の範囲で、世界各国の不動産関連の株式に投資する場合があります。 ・マクロ経済動向調査、資本市場分析、不動産市場のファンダメンタルズ分析等を活用し、国別配分、セクター配分を決定します。 ・銘柄の選定にあたっては、キャッシュフロー利回り、キャッシュフロー成長率、資本構造、市場価格対比での純資産価値等の定量的要素に加え、経営戦略等の定性的要素を総合的に勘案します。 ・米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ファンドには4つのクラス(クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL)があり、クラスUSD以外は、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時においてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の30%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 当初設定日(平成23年3月14日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.68%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 |
| <運用体制>シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー運用チームは、ポートフォリオ・マネジメント・チーム、各地域および国別・セクター別の担当アナリスト・チーム、不動産市場調査・戦略担当チーム、トレーディング・チーム、ポートフォリオ分析チームから構成されています。REIT市場の国・地域および米国においてはセクター毎に担当を配置し、各ローカル不動産市場のボトムアップ調査をグローバルに行なうことを実現しています。国・地域別リサーチに加え、独自の相対評価モデルに基づく個別銘柄分析を組み合わせた運用プロセスを採用しています。 | |
(参考)指定投資信託証券について
「野村マネーインベストメント マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。