有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に、主として内外の債券や通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分変更型(その他資産(投資信託証券(債券、その他資産(債券先物、通貨))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券およびその他資産(債券先物、通貨)に投資を行ないます。
「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
◇年12回(毎月)
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
① ファンドの目的
複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に、主として内外の債券や通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分変更型(その他資産(投資信託証券(債券、その他資産(債券先物、通貨))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券およびその他資産(債券先物、通貨)に投資を行ないます。
「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
◇年12回(毎月)
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
| 上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。