有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

【提出】
2016/05/25 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1) 取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨークまたはルクセンブルグの取引所の休場日もしくはニューヨークまたはルクセンブルグの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日の場合には、お申込みできません。
(2) 受益権の申込み
取得申込みには、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
一般コースの場合、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た金額)と合わせて申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額をお支払いいただきます。
自動継続投資コースの場合、申込代金をご指定いただき、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を申込代金の中から差引かせていただきます。
ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
※取扱コースおよび申込単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ http://www.bnymellonam.jp/
※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(3) 取得申込みの中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
※金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。