有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合には翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金のうちその他収益調整金は、全額分配に使用することができます。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金は、決算日において振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
※「自動継続投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税金を差引いた後、決算日の翌営業日に、無手数料で自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合には翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金のうちその他収益調整金は、全額分配に使用することができます。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金は、決算日において振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
※「自動継続投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税金を差引いた後、決算日の翌営業日に、無手数料で自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。