有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。
■ 取得申込手続
・ 原則として個人投資者の取得申込みに限定します。
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 販売会社との間でファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・ 申込単位は、1円以上1円単位です。
・ 申込期間中の1口当たりの発行価格は、取得申込日の前日の基準価額(1口当たり1円)とします。
ただし、取得申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、申込みには応じないものとします。
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
基準価額は、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込手数料はありません。
・ 申込金額は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た額です。
・ ファンドの取得申込みは、あらかじめ定められた手続きを経た利金・分配金等による取得申込みに限ります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 取得申込みを行った販売会社の本・支店等で払込の取扱いを行います。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
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