有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

【提出】
2014/10/06 9:27
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、一部解約により受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、信託の終了について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
f.c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってc.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、②のb.に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、a.からg.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
g.a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 信託事務の委託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧ 運用報告書
委託会社は、計算期間終了毎および償還時に、運用経過等を記載した運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、かつ販売会社を経由して知れている受益者に交付します。なお、当該運用報告書は委託会社等のホームページにおいても受益者その他一般投資者に対して開示されることがあります。
また、運用報告書を補完することを目的として、週次または月次に運用状況等を記載した情報提供資料を作成し、ホームページ等において受益者その他一般投資者に対して開示されることがあります。
<信託約款の変更について>ファンドは平成26年12月1日を適用日として以下の内容等の約款変更を予定しています。
(下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文の番号を示します。)
変更後(新)変更前(旧)
(信託契約の解約)
第●条(略)
②~④(略)
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑥(略)
(信託契約の解約)
第●条(同左)
②~④(同左)
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑥(同左)
(信託約款の変更等)
第●条(略)
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、同項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③(略)
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤~⑦(略)
(信託約款の変更等)
第●条(同左)
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③(同左)
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤~⑦(同左)
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第●条 この信託は、受益者が自己に帰属する受益権につき、第●条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(反対者の買取請求権)
第●条 第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
(新設)
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