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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(2)【投資対象】
米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象※とします。
※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス/資源国通貨クラス/アジア通貨クラス/米ドルクラス」の主要投資対象■
◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
・詳しくは後述の「(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象※とします。
※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| ファンド名 | 投資対象 |
| 円コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 資源国通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| アジア通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 米ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス |
| 野村マネー マザーファンド |
■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス/資源国通貨クラス/アジア通貨クラス/米ドルクラス」の主要投資対象■
◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
・詳しくは後述の「(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| 「円コース」の場合 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス |
| 「資源国通貨コース」の場合 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス |
| 「アジア通貨コース」の場合 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス |
| 「米ドルコース」の場合 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス |
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | ||
| 主要投資対象 | 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式 | |
| 投資方針 | ・米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。 ・ファンドは、グローバルなブランド力、グローバルな販売体制、グローバルな資本調達力、グローバルな経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行ないます。 ・株式への投資にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ投資銘柄を選定します。トップ・ダウン分析においては、米国企業の中から長期的に成長が見込まれる業種やテーマを絞り込みます。ボトム・アップ分析においては、定量分析、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析の結果を総合的に勘案し、優れた成長性を有する銘柄を選別します。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、投資テーマや業種分散等を勘案し、個別銘柄の投資比率を決定します。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 ・日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラスについては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラスについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の証券への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・上場していない有価証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の15%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 | |
| 償還条項 | ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 | |
| <主な関係法人> | ||
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| 副投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク | |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | |
| <管理報酬等> | ||
| 信託報酬 | 純資産総額の0.75%(年率) | |
| 申込手数料 | なし | |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円) | |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 | |
| <運 用 体 制>ACI社では、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストによる運用戦略ごとに特化した専属チームを構成し、チームで運用戦略に沿ったポートフォリオを構築して運用にあたります。また運用リスク管理は、銘柄選択の際にクオンツ・アナリストによるリスク分析の他、日々、コンプライアンス部門によるモニタリングがなされています。 | ||
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。