有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
1) 営業時間内において、いつでも、お申込日の翌営業日の基準価額にて申込取扱場所においてお申込みいただくことができます。ただし、お申込日が米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に当たる場合、または、フランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日の場合は、原則としてお申込みはできません。なお、この場合の申込みの受付は、販売会社の毎営業日の午後3時までとします。なお、この時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
2) お申込単位は、1口の整数倍とします。
3) 受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限る者とします。
なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため、委託会社および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
4) ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。その際、販売会社との間で、自動けいぞく投資約款にしたがった契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結し、販売会社所定の申込書に届出印を捺印のうえ、申込金を払い込みます。(当ファンドは、自動けいぞく投資専用のファンドです。)
5) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことができます (信託約款第11条第7項)。
2) お申込単位は、1口の整数倍とします。
3) 受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限る者とします。
なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため、委託会社および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
4) ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。その際、販売会社との間で、自動けいぞく投資約款にしたがった契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結し、販売会社所定の申込書に届出印を捺印のうえ、申込金を払い込みます。(当ファンドは、自動けいぞく投資専用のファンドです。)
5) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことができます (信託約款第11条第7項)。