有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

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2016/06/02 9:01
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当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①株式投資のリスク
当ファンドでは、株式を保有します。株式投資の主要なリスクは「価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」です。
「価格変動リスク」とは、株式の価格が、企業業績、政治・経済情勢、市況等の影響を受けて下落することをいいます。株式は一般に、債券よりも価格変動性が高く、急激に予想を超えた変動をすることもあります。また、当ファンドでは、中小型株を一部組入れる場合があり、中小型株は大型株に比べ価格変動性が高いことが多いといえます。
「信用リスク」とは、株式の発行者の事業活動や財務状態に不利な事態が生じた場合、経営不安や倒産等に陥った場合、またはそれらに関する外部評価の変化等により、当該発行者の株式の価格が下落したり、配当の規模や頻度が減少すること等をいいます(投資資金が回収できなくなる場合もあります。)。
「流動性リスク」とは、市況等や株式の発行者の財務状態等の影響による株式の取引量の減少等により、ファンドにとって最適な時期・価格で株式を売却または購入できなかった場合等に損失となったり、値上がり益を得る機会を逸すること等をいいます。株式の流動性が著しく低下した場合には、実質的に取引停止状態となることや、取引できても価格が大きく乱高下すること等があります。当ファンドでは、中小型株を一部組入れる場合があり、中小型株は、大型株に比べ流動性に欠けることが多いといえます。
②カントリーリスク
当ファンドはトルコ株式を主要投資対象とするため、トルコの政治・経済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびトルコを取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準価額が大きく変動する可能性があります。一般的にトルコ等の主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低いため、価格の変動性が大きくなる可能性があります。また、主要先進国の経済と比べて、当該国の経済は脆弱である可能性があるため、政治不安、周辺諸国との関係の悪化、インフレ・国際収支・外貨準備高等の経済指標の変化等が為替市場や証券市場に与える影響は、主要先進国以上に大きくなる可能性があります。したがって、主要先進国市場に投資する場合と比べ、政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。
③為替変動リスク
当ファンドでは、外貨建資産を主要な投資対象とします。したがって、当ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。
為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需要、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他様々な国際的要因等により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策等によっても変動する可能性があります。
④コール・ローン等の相手先に関するリスク
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファミリーファンド方式に関わる留意点
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
④トルコ株式運用の委託に関わる留意点
実際のトルコ株式等の運用を行うユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー(ロンドン支店)の運用担当者、運用体制、経営陣、組織等に大きな変更がある場合には、委託先の変更やファンドの運営が困難になる等の可能性があります。
⑤ファンド設定当初のトルコ口座開設に時間がかかる場合および設定後の資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑥法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
当ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
⑦販売会社に関わる留意点
収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは販売会社を通じて行われます。委託会社はそれぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社の取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑧お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
<ご換金時>委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
⑨大口解約の制限に関わる留意点
いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることができます。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、金融市場の状況によっては、1日1件1億円を超える換金のお申し込みにはご対応できない場合があります。
⑩ご解約代金の支払いに関わる留意点
一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
<リスクの管理体制>a.委託会社のリスク管理体制
(注)上図は、平成28年4月1日現在のものであり、今後変更されることもあります。
b.運用委託先のリスク管理体制等
マザーファンドの運用委託先であるユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーには、運用部から独立したコンプライアンス部門があります。運用ガイドラインの遵守に関しては、コンプライアンス部門によりモニタリングが行われます。取引の発注は、事前のコンプライアンスチェック機能を備えるシステムへの入力を行い、ガイドラインに抵触しない銘柄のみ発注が行えるようになっており、ガイドラインに抵触する取引の発注は未然に防止される仕組みとなっています。
リスク管理に関しては、運用部から独立したリスク管理チームによってモニタリングがなされています。

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