有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/21-2025/05/20)
「しんきんアジアETF株式ファンド」(愛称:情熱アジア大陸)は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に、新興国へ投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市場動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ ETFへの投資にあたっての留意点
当ファンドは、指標を構成する銘柄に直接投資を行わず、スワップ取引を用いて、指標に連動した投資成果を目指すETFを組み入れる場合があります。当該ETFでは、銀行等との間でスワップ契約を締結し、指標の構成銘柄を保有する場合と同様の投資成果を得ることを目指します。
スワップ取引においては、当該スワップ取引の相手方の信用リスクが存在します。なお、スワップ契約の多くは担保の提供を相手方に求める内容となっており、仮に相手方が破綻しても、受け入れた担保を換金することで損失が軽減される仕組みとなっています。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
参考情報

(1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に、新興国へ投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市場動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ ETFへの投資にあたっての留意点
当ファンドは、指標を構成する銘柄に直接投資を行わず、スワップ取引を用いて、指標に連動した投資成果を目指すETFを組み入れる場合があります。当該ETFでは、銀行等との間でスワップ契約を締結し、指標の構成銘柄を保有する場合と同様の投資成果を得ることを目指します。
スワップ取引においては、当該スワップ取引の相手方の信用リスクが存在します。なお、スワップ契約の多くは担保の提供を相手方に求める内容となっており、仮に相手方が破綻しても、受け入れた担保を換金することで損失が軽減される仕組みとなっています。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
参考情報
