有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会社しんきん信託銀行を受託者として締結された証券投資信託「しんきんアジアETF株式マザーファンド」(その受益権を他の証券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
2)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
①投資の対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会社しんきん信託銀行を受託者として締結された証券投資信託「しんきんアジアETF株式マザーファンド」(その受益権を他の証券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
2)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形