有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0844%(税抜1.93%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
実績報酬は、信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日の基準価額(以下、本③において基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク(以下、「HWM」といいます。本③においてHWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して20%として計算します。
上記に定めるHWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の分配金控除前HWMとします。
3.分配金控除前HWMより、分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
実績報酬は、信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日、以下により計算されるものとし、発生のつど信託財産の費用として計上し、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
1.実績報酬の計算期間は、第38条で規定する各計算期間を1期として取扱います。
2.実績報酬=(計算日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×20%×受益権平均口数/10,000
受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から、実績報酬計算日までの受益権の平均口数をいいます。
なお、実績報酬の配分は以下の通りとします。
投資顧問会社(助言者) 実績報酬額×50%
販売会社 実績報酬額×50%
※当該実績報酬は、資金の運用に対する助言の対価(投資顧問会社分)、および運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価(販売会社分)です。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0844%(税抜1.93%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.93% | 1.05% | 0.80% | 0.08% |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
実績報酬は、信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日の基準価額(以下、本③において基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク(以下、「HWM」といいます。本③においてHWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して20%として計算します。
上記に定めるHWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の分配金控除前HWMとします。
3.分配金控除前HWMより、分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
実績報酬は、信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日、以下により計算されるものとし、発生のつど信託財産の費用として計上し、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
1.実績報酬の計算期間は、第38条で規定する各計算期間を1期として取扱います。
2.実績報酬=(計算日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×20%×受益権平均口数/10,000
受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から、実績報酬計算日までの受益権の平均口数をいいます。
なお、実績報酬の配分は以下の通りとします。
投資顧問会社(助言者) 実績報酬額×50%
販売会社 実績報酬額×50%
※当該実績報酬は、資金の運用に対する助言の対価(投資顧問会社分)、および運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価(販売会社分)です。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。