有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(3)【信託期間】
平成23年6月28日から平成33年6月21日までとします。
ただし、後記「(5)その他」の ①の(a)、(b)、②および③の(b)に該当した場合には、信託を終了することができます。
なお、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認められるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※「第一部 証券情報 (12)その他 ④信託終了(繰上償還)の予定について」に記載する手続きを経て信託を終了することとなった場合、信託期間は平成27年11月10日までとします。
平成23年6月28日から平成33年6月21日までとします。
ただし、後記「(5)その他」の ①の(a)、(b)、②および③の(b)に該当した場合には、信託を終了することができます。
なお、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認められるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※「第一部 証券情報 (12)その他 ④信託終了(繰上償還)の予定について」に記載する手続きを経て信託を終了することとなった場合、信託期間は平成27年11月10日までとします。