有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(3)【信託期間】
平成23年7月11日から平成33年5月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成23年7月11日から平成33年5月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。