有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(2)【投資対象】
J-REITマザーファンド受益証券およびアジアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的に日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるJ-REITマザーファンドおよびアジアREITマザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成28年 3月17日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが実質的に投資するREITの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料等をご参照ください。
(参考)マザーファンドの概要
「J-REITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
②J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「アジアREITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。なお、株式等にも投資する場合があります。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
J-REITマザーファンド受益証券およびアジアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的に日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるJ-REITマザーファンドおよびアジアREITマザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成28年 3月17日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが実質的に投資するREITの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料等をご参照ください。
| 投資対象ファンドの 名称 | Link Real Estate Investment Trust |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本ファンドは、香港の証券先物監督委員会(SFC)で認可を受けた不動産投資信託です。本ファンドの受益証券は香港証券取引所に上場しています。生活を改善することや、地域社会に参加するなどの、ビジョンやミッション、バリューなどを業務の理念として定め、持続性のある成長や投資家の利益を生み出し、責任感のある運用を行う方針です。 香港島、九龍、新界および中国本土のショッピングセンター等を所有、運営しています。 |
| 資産運用会社の名称 | Link Asset Management Limited |
(参考)マザーファンドの概要
「J-REITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
②J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「アジアREITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。なお、株式等にも投資する場合があります。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。