有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として国内証券投資信託である「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券および外国投資信託である「ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」投資信託証券のほか、次の本邦通貨表示の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要
1.世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
2.ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として国内証券投資信託である「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券および外国投資信託である「ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」投資信託証券のほか、次の本邦通貨表示の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要
1.世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| ファンド名 | 世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定) |
| 形態 | 適格機関投資家私募/契約型 追加型/海外/債券(FOF専用) |
| 主要投資対象 | 「世界新興国ソブリン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。 |
| 投資態度 | ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。 ④ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。 ② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 当初設定日 | 平成19年8月1日(水) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 収益分配方針に基いて、毎月分配を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬率 | 年率0.6048%(税抜0.56%) |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| ファンド名 | 世界新興国ソブリン・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 主要投資対象 | 新興国が発行した現地通貨建ての国債等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。 ② ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30%以下とすることを基本とします。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。 ⑤ 運用にあたっては、スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資顧問会社 | スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー |
2.ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド
| ファンド名 | ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド |
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託 |
| 投資方針 | 主に高配当利回りの新興国株式に投資をし、定期的な収益分配を行うこと、また信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 新興国の上場株式に投資します。 |
| 投資態度 | ① 主に新興国の高配当株に投資し、配当収入の獲得及び、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② 組入れ銘柄は、副投資運用会社独自のモデルを用いて評価した財務内容の健全性、当該銘柄の流動性を確認した上で、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から選定いたします。 ③ 株式の組入れは高位を維持します。ただし、市場動向の急激な変化が生じた時等や、やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入れ比率を下げる場合があります。 ④ 外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 当初設定日 | 2011年(平成23年)3月16日 |
| 決算日 | 5月31日 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬等 | 日々の純資産総額に対して年率0.91% (内訳 管理報酬:0.80%、管理事務代行および保管会社報酬:0.10%、受託会社報酬:0.01%) |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの設立・開示に関する費用(ファンドの監査に要する費用、弁護士報酬等を含みますが、これらに限りません。)等も負担します。 |
| 管理会社 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド |
| 投資運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 副投資運用会社 | メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション |