有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
②投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額は投資信託財産から支払われます。
①投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
②投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額は投資信託財産から支払われます。