臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/13 9:47
- 【資料】
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提出理由
韓国内需関連株式ファンドにつき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)繰上償還の年月日
平成28年5月30日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
韓国内需関連株式ファンドは、受益権の残存口数が5億口を下回る状態が継続しており、今後の受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、この信託契約を解約することが受益者の皆さまに有利であるとの判断から、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成28年4月14日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
平成28年5月30日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
韓国内需関連株式ファンドは、受益権の残存口数が5億口を下回る状態が継続しており、今後の受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、この信託契約を解約することが受益者の皆さまに有利であるとの判断から、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成28年4月14日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上