有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン諸島籍外国投資信託であるDIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション (※)の投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン諸島籍外国投資信託であるDIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション (※)の投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
| 資源国通貨バスケットコース | 円建資源国通貨バスケットクラス |
| ブラジルレアルコース | 円建ブラジルレアルクラス |
| 円コース | 円建円クラス |
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資信託 |
| 主要投資対象 | 世界のハイイールド債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として世界のハイイールド債券(*)へ投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長をめざして運用を行います。 (*)ハイイールド債券とは、S&P、ムーディーズ、フィッチのいずれかによって、BB格相当以下に格付けされている債券をさします。 ②ハイイールド債券の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行います。 ③原則として、ハイイールド債券への投資は純資産総額の90%以上とします。 ④CCC格相当(**)以下に格付されている債券への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。 (**)格付会社の格付が異なる場合は、最も高い格付を採用します。 ⑤無格付債券(格付会社の格付が付されていないもの)への投資割合は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ⑥新興国の発行体が発行する有価証券(社債に限ります。)への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 ⑦転換社債への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 ⑧原則として、株式への投資は行いません。ただし、コーポレートアクション等により取得した場合、可能な限り速やかに売却することとします。 ⑨米ドル建以外の通貨建資産に投資を行った場合には、原則として対米ドルでの為替取引を行います。 ⑩各クラスは、原則として以下の為替予約取引を行います。 ・円建資源国通貨バスケットクラス: 米ドル売り資源国通貨バスケット(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)買い ・円建ブラジルレアルクラス: 米ドル売りブラジルレアル買い ・円建円クラス: 米ドル売り円買い ⑪ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 (注)上記における純資産総額とは、為替管理会社が行う為替取引前のポートフォリオの純資産総額をさします。 |
| 運用プロセス | 当ファンドは、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのアナリストの推奨に基づき、ポートフォリオ・マネージャーが運用責任者となって運用されます。 ①グローバル債券アナリストチームが、投資対象企業のファンダメンタルズ分析を実施し、社債市場見通しを構築します。 ② ①で得られた社債市場見通しに基づいて、ポートフォリオ・マネージャーが、クレジット・リスクの許容度を決定します。 ③ポートフォリオ・マネージャーが、クレジット・リスクの許容度を勘案しながら、ボトムアップによる銘柄選択によってポートフォリオを構築します。 ④リスク管理では、ポートフォリオの内容が、社債市場見通しに即して構築されているか否かを確認します。ジャナス独自のリスク管理システムは、運用プロセスの各段階で活用されます。 ※各クラスは、原則として米ドル売り取引対象通貨買いの為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ①同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ②有価証券の空売りは行わないものとします。 ③流動性に欠ける資産への投資は、日本証券業協会の外国証券取引に関する規則(その後の改正または改定を含みます。)により要求される価格の透明性を確保する適切な措置が講じられない限り、純資産総額の15%を超えないものとします。 ④為替取引以外のデリバティブは使用しません。 ⑤純資産総額の10%を超える借入れは行いません。(ただし、合併等により一時的に10%を超える場合を除きます。) ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。 ⑦金融商品取引法第2条1項に定める「有価証券」の定義に該当しない資産への投資割合は、純資産総額の50%を超えないこととします。 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:DIAMアセットマネジメント株式会社 副投資顧問会社:ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 為替管理会社:DIAMインターナショナル・リミテッド 受託銀行:CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理会社:クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド 管理事務代行会社:米国みずほ信託銀行 保管銀行:米国みずほ信託銀行 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して年率0.585%程度 (注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody's、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 |
| 運用会社 (委託会社) | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |