有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
(5)【その他】
(Ⅰ)ファンドの償還条件
① 信託期間中に下記の(ⅰ)~(ⅲ)に該当した場合は、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(ⅰ)信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回った場合
(ⅱ)この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認められた場合
(ⅲ)その他やむを得ない事情が発生した場合
また、本ファンドの主要投資対象である劣後債は、発行後5年以降6ヵ月毎に早期償還される場合があり、当該劣後債が償還された場合は本ファンドも当該劣後債償還直後の計算期間終了日に当該信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の場合において委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ⅳ)委託会社は、上記の事項(主要投資対象である劣後債が早期償還される場合を除きます。)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅴ)上記(ⅳ)項の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅵ)上記(ⅳ)項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ⅶ)上記(ⅳ)項から(ⅵ)項までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
② 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記(Ⅲ)信託約款の変更等にしたがいます。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。前記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第48条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は信託約款第48条の規定にしたがい新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(Ⅱ)償還金について
償還金は、信託終了日後1か月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が、支払開始日から10年間その支払を請求をしないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅲ)信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は信託約款第48条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ ②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(Ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日刊工業新聞に掲載します。
(Ⅴ)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(Ⅵ)反対者の買取請求権
信託約款第43条に規定する信託契約の解約または信託約款第48条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、信託約款第43条第2項または第48条第2項に規定する書面に付記します。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、決算時及び償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3か月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(Ⅰ)ファンドの償還条件
① 信託期間中に下記の(ⅰ)~(ⅲ)に該当した場合は、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(ⅰ)信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回った場合
(ⅱ)この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認められた場合
(ⅲ)その他やむを得ない事情が発生した場合
また、本ファンドの主要投資対象である劣後債は、発行後5年以降6ヵ月毎に早期償還される場合があり、当該劣後債が償還された場合は本ファンドも当該劣後債償還直後の計算期間終了日に当該信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の場合において委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ⅳ)委託会社は、上記の事項(主要投資対象である劣後債が早期償還される場合を除きます。)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅴ)上記(ⅳ)項の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅵ)上記(ⅳ)項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ⅶ)上記(ⅳ)項から(ⅵ)項までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
② 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記(Ⅲ)信託約款の変更等にしたがいます。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。前記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第48条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は信託約款第48条の規定にしたがい新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(Ⅱ)償還金について
償還金は、信託終了日後1か月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が、支払開始日から10年間その支払を請求をしないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅲ)信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は信託約款第48条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ ②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(Ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日刊工業新聞に掲載します。
(Ⅴ)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(Ⅵ)反対者の買取請求権
信託約款第43条に規定する信託契約の解約または信託約款第48条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、信託約款第43条第2項または第48条第2項に規定する書面に付記します。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、決算時及び償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3か月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。