有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)[投資リスク]
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、受益者の投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。
委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべて受益者に帰属します。受益者には、ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしくお願い申し上げます。なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。
①株価変動リスク
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。
②流動性リスク
投資対象とする外国投資証券および有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引が行なえない、または取引が不可能となる場合が生じることを流動性リスクといいます。
この流動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
③信用リスク
有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となることを信用リスクといいます。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。
④為替変動リスク
外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受けます。
為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
実質的な組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期的に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
ファンドにおいて、外貨建資産については、原則為替ヘッジを行ないません。ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難になることがあります。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、または、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由により、決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。
そのような場合に、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
⑥ファンドの資産流出によるリスク
一時に多額の解約があった場合には、資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際に当該売却注文が市場価格に影響を与えること等により、ファンドの基準価額が低下し、損失を被るリスクがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2)[その他の留意点]
①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときには、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
②ファンドが主要投資対象としている外国投資信託は、1日の解約口数を発行済総口数の10%までに制限しております。(以下「解約制限」といいます。)この外国投資信託の解約制限が発動された場合には、解約金は比例配分となります。
このため、投資家の皆様から受け付けたファンドの解約請求額の全額を当初の支払予定日にお支払い出来ない場合がありますので、ご留意ください。残りの額については、外国投資信託の解約が出来次第お支払いいたします。
③ファンドは年2回決算を行ない、分配方針に基づいて、収益分配を行なう予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものではありません。運用実績に応じて分配対象収益は変動するため、収益分配金が減少する可能性や、収益分配を行なわない可能性があります。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(書面による解除(クーリングオフ))の適用はありません。
⑤市場の急変時等には、前記の投資方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑥コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(3)[委託会社におけるリスクマネジメント体制]
リスク管理関連委員会・関連部門
◆パフォーマンスの考査
①運用委員会は、ファンドマネージャーが作成した運用実績報告に基づき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績及び運用助言状況及び運用リスクの調査・分析等を行ないます。
②運用部門から独立した管理部が、ファンドのパフォーマンス状況を投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、管理部からの報告を受けて、ファンドのパフォーマンスに関する考査(分析、評価)を行ない、運用部門にフィードバックします。
◆運用リスクの管理
①管理部は、投資信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリングや投資制限等にかかる管理を行ないます。重要な問題を発見した場合、管理部は、定められた部室長に対して報告を行ないます。
②管理部は、投資信託財産の運用リスク等の管理状況を適宜投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、運用リスクの調査・分析を行ない、運用部門その他関連部署へフィードバックすることにより、適切な管理を行ないます。
<投資政策委員会>・代表取締役、取締役、チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)、運用部長、コンプライアンス部長、管理部長、営業部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。
・コンプライアンスの観点から、計画書の検証も行なわれます。
<運用委員会>・チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。
・ファンドの運用実績及び運用リスクの調査・分析等ならびに投資助言業務にかかる助言方針と助言状況等をチェックします。
<管理部>運用部門から独立した管理部が、ファンドのパフォーマンス状況のモニタリングに加え、信託財産の市場リスクや信用リスクに係る状況のモニタリングや投資制限等にかかる管理を行ないます。投資制限への抵触に関する事項について、管理部は、コンプライアンス部長及び運用部長に報告します。
管理部は、運用リスク等の管理状況を適宜、投資政策委員会に報告します。
<コンプライアンス部>コンプライアンス部は、信託財産の運用にかかる法令及び諸規則の遵守状況ならびに運用業務等の適正な執行の管理を行ないます。管理部から報告を受けた投資制限への抵触に関する事項について、抵触の可能性が高まったと判断した場合には、コンプライアンス部長は、運用部長に対して意見を求め、または是正を要求します。是正の要求を行なった場合には、是正の効果をモニタリング・監視し、結果を投資政策委員会に報告します。
<内部監査室>内部監査室は、内部監査の立案及びその実施を通じて、リスク管理体制を含む内部管理態勢の適切性ならびに有効性を検証し、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言等を代表取締役及び取締役会等に行ないます。
リスク管理体制図
※ 投資リスクに関する管理体制等は、平成27年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。