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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

    【提出】
    2014/11/19 10:24
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    【項目】
    47項目
    (5)【その他】
    ①信託の終了
    イ.委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
    ロ.委託会社は、ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)が終了されることとなった場合には、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
    ハ.委託会社は、イ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    ニ.ハ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    ホ.ハ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
    ヘ.ハ.からホ.までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、ロ.の規定に基づいて投資信託契約を解約する場合、ならびに投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってハ.からホ.までの手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
    ト.委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    チ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更」のハの書面決議で否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
    リ.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ②投資信託約款の変更(約款第45条)
    イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、投資信託約款はイ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
    ロ.委託会社は、イ.の事項(イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    ハ.ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこのファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    ニ.ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
    ホ.書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
    ヘ.ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
    ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
    ③運用報告書等の作成
    委託会社は、ファンドの毎計算期間の末日及び償還時に、期中の運用経過、投資信託財産の内容及び有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
    ④信託財産に関する報告(約款第32条)
    受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
    ⑤受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い(約款第44条)
    イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
    ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ⑥反対者の買取り請求権(約款第46条)
    「①信託の終了」に規定する投資信託契約の解約または「②信託約款の変更」に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、「①信託の終了」のハ.または「②信託約款の変更」のロ.に規定する書面に付記します。
    ⑦他の受益者の氏名等の開示の請求の制限(約款第47条)
    ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
    1.他の受益者の氏名または名称及び住所
    2.他の受益者が有する受益権の内容
    ⑧公告(約款第48条)
    委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ⑨委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い(約款第43条)
    イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
    ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
    ⑩投資信託約款に関する疑義の取扱い(約款第51条)
    投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
    <ファンドの信託約款の変更>平成26年12月1日適用で下記の内容等の約款変更を行なう予定です。(下線部_____は変更部分を示 します。)
    ○新設
    変更前変更後
    <新設>(運用報告書に記載すべき事項の提供)
    第46条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により、受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。
    ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

    ○書面決議手続きの記載がある場合、以下の見出しの条文について変更を行ないます。
    変更前変更後
    (信託契約の解約)
    第40条
    ①~④ <略>⑤ 第3項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
    ⑥ <略>
    (信託契約の解約)
    第40条
    ①~④ <略>⑤ 第3項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
    ⑥ <略>
    (信託約款の変更等)
    第45条
    ① <略>② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

    ③ <略>④ 第2項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
    ⑤~⑦ <略>
    (信託約款の変更等)
    第45条
    ① <略>② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    ③ <略>④ 第2項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
    ⑤~⑦ <略>
    (反対者の買取請求権)
    第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対して、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
    (反対受益者の受託権買取請求の不適用)
    第46条 この信託は、受益者が第39条の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

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