有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(4)【分配方針】
1.収益分配方針(運用の基本方針 3.収益分配方針)
年2回、2月及び8月の各月の20日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行なわないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行ないます。
2.収益の分配方式(約款第35条)
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)利子及びこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とレオス・マネーマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た利益金額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
①ファンドの決算日
毎年2月20日、8月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
②分配金の支払い
a.一般コースの場合、収益分配金は、決算日から起算して、原則5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
b.自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は無手数料で再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします。)に支払われます。自動けいぞく投資コースの場合、税引き後無手数料で再投資され、これにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
1.収益分配方針(運用の基本方針 3.収益分配方針)
年2回、2月及び8月の各月の20日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行なわないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行ないます。
2.収益の分配方式(約款第35条)
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)利子及びこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とレオス・マネーマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た利益金額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
①ファンドの決算日
毎年2月20日、8月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
②分配金の支払い
a.一般コースの場合、収益分配金は、決算日から起算して、原則5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
b.自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は無手数料で再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします。)に支払われます。自動けいぞく投資コースの場合、税引き後無手数料で再投資され、これにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。