有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
◆個人受益者に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。
なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
・一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
・一部解約時及び償還時の差損益については、確定申告により、他の上場株式等にかかる譲渡損益や配当金・収益分配金との損益通算が可能になります。
[特定口座に係る課税上の取扱いについて]
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※他社取引との損益通算や確定申告など、実際の税務上の質問及び取扱方法等は、最寄の
税務署あるいは専門の税理士にご相談ください。
◆法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得とみなして課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収され法人受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※他社取引との損益通算や確定申告など、実際の税務上の質問及び取扱方法等は、最寄の税務署あるいは専門の税理士にご相談ください。
⦅注1⦆個別元本について
(ⅰ)受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、含まれません。)がその受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ)受益者の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、その受益者が追加信託を行なうつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
⦅注2⦆収益分配金の課税について
(ⅰ)追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
(ⅱ)受益者が収益分配金を受け取る際
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額の場合またはその受益者の個別元本を上回っている場合は、当該収益分配金の全額が普通分配となり
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額がその受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
◆その他
買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
◆個人受益者に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。
なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
・一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
・一部解約時及び償還時の差損益については、確定申告により、他の上場株式等にかかる譲渡損益や配当金・収益分配金との損益通算が可能になります。
[特定口座に係る課税上の取扱いについて]
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※他社取引との損益通算や確定申告など、実際の税務上の質問及び取扱方法等は、最寄の
税務署あるいは専門の税理士にご相談ください。
◆法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得とみなして課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収され法人受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※他社取引との損益通算や確定申告など、実際の税務上の質問及び取扱方法等は、最寄の税務署あるいは専門の税理士にご相談ください。
⦅注1⦆個別元本について
(ⅰ)受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、含まれません。)がその受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ)受益者の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、その受益者が追加信託を行なうつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
⦅注2⦆収益分配金の課税について
(ⅰ)追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
(ⅱ)受益者が収益分配金を受け取る際
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額の場合またはその受益者の個別元本を上回っている場合は、当該収益分配金の全額が普通分配となり
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額がその受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
◆その他
買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。