有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条)
a.委託会社は、信託金を、主として香港籍の米ドル建て外国投資信託である「ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ」の受益証券及びレオス・キャピタルワークス株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「レオス・マネーマザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの及び金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるイ.からニ.に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c.a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還及び投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、b.のイ.からニ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
d.a.に規定する「短期社債等」とは、次に掲げるものをいいます。
イ.社振法第66条第1号に規定する短期社債
ロ.保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
ハ.資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
ニ.信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
ホ.農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
ヘ.一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照ください。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
(注) 外国投資信託の運用会社報酬は年率1.85%となっておりますが、代行手数料相当分である1.10%については、当ファンドに割戻しされるため、実質的な運用会社報酬は年率0.75%程度となります。
2.レオス・マネーマザーファンド
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条)
a.委託会社は、信託金を、主として香港籍の米ドル建て外国投資信託である「ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ」の受益証券及びレオス・キャピタルワークス株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「レオス・マネーマザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの及び金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるイ.からニ.に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c.a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還及び投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、b.のイ.からニ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
d.a.に規定する「短期社債等」とは、次に掲げるものをいいます。
イ.社振法第66条第1号に規定する短期社債
ロ.保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
ハ.資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
ニ.信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
ホ.農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
ヘ.一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照ください。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 設定日 | 1989年11月22日 |
| 基本方針 | アジア諸国・地域(日本除く。)の株式(預託証券等を含む)に戦略的な投資を行なうことにより、信託財産の成長を目指します。 |
| 投資対象 | 主として、香港、中国、マレーシア、インドネシア、タイ、シンガポール、韓国、台湾、フィリピン、インド、ベトナム、スリランカなどアジア諸国・地域の企業及び他の海外市場に上場しかつアジアで主に事業展開する企業の株式(これらに準じるものを含みます)に投資を行ないます。なお、域外企業への投資は純資産の10%程度を上限とします。 |
| 主な投資制限 | ①同一企業が発行する企業の株式への投資は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ②未上場証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。 ③ヘッジ目的以外のオプション、ワラントへの投資は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。 |
| 外国投資信託の費用 | 運用会社報酬:年1.85% 管理報酬(上限): 年0.28%(純資産総額が最初の1億米ドルまで) 年0.25%(純資産総額が1億米ドル超の部分) 但し、最低月/6,000米ドルがファンドの純資産から支払われます。 |
| 運用会社 | Hamon Asset Management Limited |
| 管理会社 | CACEIS Hong kong Trust Company Limited 平成26年12月15日から「HSBC Institutional Trust Services(Asia)LimitedからCACEIS Hong kong Trust Company Limitedに変更となりました。 |
(注) 外国投資信託の運用会社報酬は年率1.85%となっておりますが、代行手数料相当分である1.10%については、当ファンドに割戻しされるため、実質的な運用会社報酬は年率0.75%程度となります。
2.レオス・マネーマザーファンド
| 設定日 | 平成22年11月10日 |
| 基本方針 | 主としてわが国の公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 なお、ベンチマークはありません。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資制限 株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資制限 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資制限 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |