有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【投資対象】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託である(※)投資信託証券および国内証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券のほか、次の本邦通貨表示の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[マネープールファンド]
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で上記17.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券、8.ならびに13.の証券または証書のうち1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および8.ならびに13.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9.および10.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]各ファンド(マネープールファンドを除く。)が投資対象とする投資信託証券の概要
(平成26年4月末現在)
1.BNYメロン・グローバルREIT・ファンド
2.BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
(参考)BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託である(※)投資信託証券および国内証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券のほか、次の本邦通貨表示の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[マネープールファンド]
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で上記17.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券、8.ならびに13.の証券または証書のうち1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および8.ならびに13.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9.および10.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]各ファンド(マネープールファンドを除く。)が投資対象とする投資信託証券の概要
(平成26年4月末現在)
1.BNYメロン・グローバルREIT・ファンド
| ファンド名 | BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(JPYクラス) BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(AUDクラス) BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(BRLクラス) BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(TRYクラス) BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(IDRクラス) |
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託(円建て) |
| 投資方針 | 配当等収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 主として世界各国のリート(不動産投資信託証券)を中心に投資します。 ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。 ファンドには5つのクラス(JPYクラス、AUDクラス、BRLクラス、TRYクラス、IDRクラス)があります。 クラスごとに、組入資産について、原則として、各クラスの通貨で為替予約取引等を行うことにより、各通貨への投資効果を追求します。 |
| 当初設定日 | 2011年(平成23年)9月20日 |
| 決算日 | 5月31日 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 管理報酬等 | 日々の純資産総額に対して年率0.81% (内訳 管理報酬:0.70%、管理事務代行および保管会社報酬:0.10%、受託会社報酬:0.01%) |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの設立・開示に関する費用(ファンドの監査に要する費用、弁護士報酬等を含みますが、これらに限りません。)等も負担します。 |
| 管理会社 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド |
| 投資運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 副投資運用会社 | センタースクエア・インベストメント・マネジメント・インク |
2.BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
| ファンド名 | BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用) |
| 形態 | 適格機関投資家私募/契約型 追加型/内外/債券(FOF専用) |
| 主要投資対象 | 「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行うことがあります。 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 投資態度 | ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目標として運用を行うことを基本とします。 ② マザーファンドへの投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資をし、安定した収益の確保を目指します。 ③ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 当初設定日 | 平成22年1月12日(火) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 年1回(原則として毎年1月17日(休業日の場合は翌営業日)) |
| 収益分配 | 収益分配方針に基いて、分配を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬率 | 0.0324%(税抜0.03%)~0.162%(税抜0.15%) |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(参考)BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド
| ファンド名 | BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 主要投資対象 | 主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)を投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資をし、安定した収益の確保を目指します。 ② 外貨建資産については、原則としてフルヘッジを行い、為替水準の変動による基準価額の変動を低減させることを目指します。 ③ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ④ 投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 |