有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株式の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。選定銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、銘柄数を絞り込んだ運用を行なうため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
② カバードコール戦略の利用に伴うリスク
オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の株価水準、権利行使価格、株価変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、配当金額、需給等により決定されます。想定したオプションプレミアムが確保できない場合もあります。
株価水準や株価変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。
カバードコール戦略では、株価が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、株式のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、株価が下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は株価に比べて緩やかになる可能性があります。
当ファンドでは個別銘柄ごとにカバードコール戦略を構築するため、株価上昇時の値上がり益が個別銘柄ごとに限定される結果、投資成果が株式市場全体の動きに対して劣後する可能性があります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
(日本円・コース)
為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース)
対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
投資対象資産の通貨である米ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。また、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(米ドル・コース)
組入外貨建資産について、米ドルが円に対して米ドル安の方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
※各ファンドの投資対象である外国投資信託において、NDF取引を用いて為替取引を行なう場合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
④ スワップ取引の利用に伴うリスク
スワップ取引の相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場合、カバードコール戦略の投資成果を享受することができず、ファンドの運用の継続が困難となり、予想外の損失を被る可能性があります。また、スワップ取引の相手方から受入れた担保を想定した価格で処分できない場合があることから損失を被る可能性があります。
当ファンドが投資対象とする外国投資信託は、スワップ取引の相手方が取引する株式やオプションについて何ら権利を有しません。
⑤ その他
イ.解約資金を手当てするためカバードコール戦略を解消(株式の売却およびオプションの買戻し)する際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

