有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(2)【投資対象】
この投資信託は、主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.韓国籍外国投資信託「ユジンAIZ韓中日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号」の韓国ウォン建ての受益証券
2.証券投資信託 「ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)」
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券または証書の性質を有するもの
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券をいいます。)といいます。
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資対象とする投資信託証券の概要
この投資信託は、主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.韓国籍外国投資信託「ユジンAIZ韓中日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号」の韓国ウォン建ての受益証券
2.証券投資信託 「ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)」
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券または証書の性質を有するもの
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券をいいます。)といいます。
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資対象とする投資信託証券の概要