有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します(信託約款第37条)。
② 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。上記費用の合計額は、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
① 信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します(信託約款第37条)。
② 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。上記費用の合計額は、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。