有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託「ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ(香港籍/円建て)」受益証券及び国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」受益権ならびに以下の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
主要投資対象の投資信託証券の概要
1.ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJの概要
2.FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
*上記は、本書作成日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託「ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ(香港籍/円建て)」受益証券及び国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」受益権ならびに以下の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
主要投資対象の投資信託証券の概要
1.ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJの概要
| ファンド名 | ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ |
| ファンド形態 | 香港籍外国投資信託証券(円建て) |
| 運用方針 | 主にバングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等※に投資します。また、香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新疆、雲南等)の株式等にも投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。 ※一部、上場予定の未公開株式及び債券等に投資する場合があります。 |
| 運用開始日 | 2011年10月31日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日(香港の銀行が休業日の場合は前営業日) |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.65% |
| 関係法人 | 管理会社:ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港) 保管会社、管理事務代行会社:BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(香港) 受託銀行:BNPパリバ・トラスト・サービシズ(香港) リミテッド |
2.FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
| ファンド名 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) |
| 運用方針 | 主として、「短期金融資産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債及び短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 信託期間 | 原則として無期限(設定日:2010年6月14日) |
| 決算日 | 毎年9月25日(日本の銀行が休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対し年0.143%(税抜0.13%) |
| 投信委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
*上記は、本書作成日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
