有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.2464%※(税抜 年2.08%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の7日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.9%を乗じて得た金額とします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.2464%※(税抜 年2.08%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年1.404%※ (税抜 年1.3%) | 年0.756%※ (税抜 年0.7%) | 年0.0864%※ (税抜 年0.08%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の7日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.9%を乗じて得た金額とします。