有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(3)【信託期間】
| 信託期間 | 平成23年11月1日から平成33年10月7日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 |