有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(4)【その他の手数料等】
①信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。(「マネープール・ファンド」は監査費用がかかりません。)
②信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
①信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。(「マネープール・ファンド」は監査費用がかかりません。)
②信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。