有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1) 固定報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.7928%(税抜1.66%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。また、毎計算期末を含む毎月21日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
2) 実績報酬
1)の固定報酬の他に以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支払うものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
1.実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいいます。)が後記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000 で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
2.前記1.のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、前記1.の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
② 前記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁(各計算期間末または信託終了)のときに信託財産中から支払うものとします。
③ 前記①の2)実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、前記②に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。
① 信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1) 固定報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.7928%(税抜1.66%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。また、毎計算期末を含む毎月21日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
| 委託会社 | 年0.90% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 年0.70% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.06% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
2) 実績報酬
1)の固定報酬の他に以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支払うものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
1.実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいいます。)が後記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000 で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
2.前記1.のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、前記1.の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
② 前記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁(各計算期間末または信託終了)のときに信託財産中から支払うものとします。
③ 前記①の2)実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、前記②に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。