有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

【提出】
2018/02/14 9:26
【資料】
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【項目】
68項目

■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。
ただし、投資対象とする投資信託証券にかかる取得申込みの受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込不可日
以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
・ 翌営業日が香港の銀行の休業日である日
※上記「申込不可日」以外に、委託会社が別途定める日
(ポートフォリオに偏りが生じ、特定の国・地域の休業日を考慮しなければならないときに定める場合があります。)
◆ 「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 取得申込受付時間
原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配金再投資コース」をお申込み下さい。
・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。また、分配金再投資コースで「定時定額購入サービス」をご利用の取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決めを行っていただきます。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
・ 1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した額です。
・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。
詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ http://www.okasan-am.jp