有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドに関する組入有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、その他信託事務の処理に要する費用、ファンドの借入金利息ならびに借入れの手続きにかかる費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、当該計算期間を通じて日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。信託財産の財務諸表の監査に要する費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
④ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
①ファンドに関する組入有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、その他信託事務の処理に要する費用、ファンドの借入金利息ならびに借入れの手続きにかかる費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、当該計算期間を通じて日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。信託財産の財務諸表の監査に要する費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
④ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。