有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、次の①基本報酬額に、②の成功報酬額を加算して得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
①基本報酬額
ファンドの計算期間を通じて日々のファンドの純資産総額に上記の基本報酬の率を乗じて得た額とします。また、基本報酬額の配分については、上記(税抜)の通りとします。
②成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額を受領します。
ハイ・ウォーターマーク※1とは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値※1を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。
※1 ハイ・ウォーターマークおよび基準価額の最高値は、成功報酬額の計算における実質的な運用成果に変更がないよう、対応する収益分配金、成功報酬額(消費税等相当額を含みます。)に相当する額が調整されます。
ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当りの額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)を1万で除した額に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利※2を日割り計上した額を加算して決定されます。
※2 円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。
(参考)信託報酬等の総額(約款第41条)
①委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した基本報酬額に、第2号により計算した成功報酬額を加算して得た額とします。なお、成功報酬額は、営業日において基本報酬額に加算するものとします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の155の率を乗じて得た額
2.営業日において、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額(成功報酬額および当該成功報酬額に係る消費税等に相当する金額を控除する前(諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬(当該営業日の成功報酬額を除きます。)および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後であり、かつ、当該営業日が計算期間の末日の場合は当該計算期間の末日の収益分配金額を控除する前とします。)の信託財産の純資産総額を、当該営業日における受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)の1万口当たりの額が、第3号に規定するハイ・ウォーターマークを超えている場合には、当該超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。)を1万で除した額に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額
3.前号における「ハイ・ウォーターマーク」は、以下のとおりとします。
(ⅰ)ある営業日のハイ・ウォーターマークは、当該ある営業日の前営業日のハイ・ウォーターマーク(当該ある営業日が信託契約締結日の場合は1万口当りの元本である1万円とします。以下(ⅰ)において同じ。)に、別に定める短期金利を当該前営業日の翌日以降当該ある営業日までの期間に応じて日割りで乗じて得た額を加算して得た額とします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、当該ある営業日において成功報酬額を計上した場合、当該ある営業日の翌営業日以降の成功報酬額の計算に用いる当該ある営業日のハイ・ウォーターマークは、当該ある営業日の1万口当りの成功報酬額控除前基準価額から当該ある営業日に計上した1万口当りの成功報酬額(当該成功報酬額に係る消費税等に相当する額を含みます。)を控除した額とします。
(ⅲ)当該ある営業日が計算期間の末日の場合は、当該ある営業日の翌営業日以降の成功報酬額の計算に用いる当該ある営業日のハイ・ウォーターマークは、上記(ⅰ)(ⅱ)において計算されるハイ・ウォーターマークから、当該計算期間の末日に決定した1万口当りの分配金を控除した額とします。
②上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、次の①基本報酬額に、②の成功報酬額を加算して得た額とします。
| 時期 | 毎日 | 該当時 | |||
| 項目 | 基本報酬 | (基本報酬の配分) | 成功報酬 | ||
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> | 下記「成功報酬額」をご覧ください | ||
| 費用 | 年1.674% (税抜年1.55%) | 年0.80% | 年0.70% | 年0.05% | |
①基本報酬額
ファンドの計算期間を通じて日々のファンドの純資産総額に上記の基本報酬の率を乗じて得た額とします。また、基本報酬額の配分については、上記(税抜)の通りとします。
②成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額を受領します。
ハイ・ウォーターマーク※1とは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値※1を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。
※1 ハイ・ウォーターマークおよび基準価額の最高値は、成功報酬額の計算における実質的な運用成果に変更がないよう、対応する収益分配金、成功報酬額(消費税等相当額を含みます。)に相当する額が調整されます。
ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当りの額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)を1万で除した額に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利※2を日割り計上した額を加算して決定されます。
※2 円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。
(参考)信託報酬等の総額(約款第41条)
①委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した基本報酬額に、第2号により計算した成功報酬額を加算して得た額とします。なお、成功報酬額は、営業日において基本報酬額に加算するものとします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の155の率を乗じて得た額
2.営業日において、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額(成功報酬額および当該成功報酬額に係る消費税等に相当する金額を控除する前(諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬(当該営業日の成功報酬額を除きます。)および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後であり、かつ、当該営業日が計算期間の末日の場合は当該計算期間の末日の収益分配金額を控除する前とします。)の信託財産の純資産総額を、当該営業日における受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)の1万口当たりの額が、第3号に規定するハイ・ウォーターマークを超えている場合には、当該超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。)を1万で除した額に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額
3.前号における「ハイ・ウォーターマーク」は、以下のとおりとします。
(ⅰ)ある営業日のハイ・ウォーターマークは、当該ある営業日の前営業日のハイ・ウォーターマーク(当該ある営業日が信託契約締結日の場合は1万口当りの元本である1万円とします。以下(ⅰ)において同じ。)に、別に定める短期金利を当該前営業日の翌日以降当該ある営業日までの期間に応じて日割りで乗じて得た額を加算して得た額とします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、当該ある営業日において成功報酬額を計上した場合、当該ある営業日の翌営業日以降の成功報酬額の計算に用いる当該ある営業日のハイ・ウォーターマークは、当該ある営業日の1万口当りの成功報酬額控除前基準価額から当該ある営業日に計上した1万口当りの成功報酬額(当該成功報酬額に係る消費税等に相当する額を含みます。)を控除した額とします。
(ⅲ)当該ある営業日が計算期間の末日の場合は、当該ある営業日の翌営業日以降の成功報酬額の計算に用いる当該ある営業日のハイ・ウォーターマークは、上記(ⅰ)(ⅱ)において計算されるハイ・ウォーターマークから、当該計算期間の末日に決定した1万口当りの分配金を控除した額とします。
②上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |