有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【投資方針】
◆インド関連の発行体※が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し、投資を行ないます。
※インド関連の発行体とは、インド政府、インドの企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、事業を通じてインドと関連があると投資対象とする投資信託証券の運用会社が判断する発行体(アジア開発銀行、国際復興開発銀行等の国際機関を含みます。)のことを指します。
◆投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
◆投資信託証券への投資にあたっては、以下に示す投資信託証券の一部もしくは全てに投資を行なうことを基本とします。投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり、新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。
※外国機関投資家がインドの債券市場においてインドルピー建ての公社債に投資を行なうにあたっては、投資ライセンスを取得する必要があることに加え、投資に先立って入札による投資可能枠の取得が必要となる場合があります。インドルピー建ての公社債の実際の組入れは、資金動向、市況動向、投資環境、投資可能枠の取得状況等によります。
◆投資対象とする各投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
◆インド関連の発行体※が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し、投資を行ないます。
※インド関連の発行体とは、インド政府、インドの企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、事業を通じてインドと関連があると投資対象とする投資信託証券の運用会社が判断する発行体(アジア開発銀行、国際復興開発銀行等の国際機関を含みます。)のことを指します。
◆投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
◆投資信託証券への投資にあたっては、以下に示す投資信託証券の一部もしくは全てに投資を行なうことを基本とします。投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり、新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。
| 投資対象とする投資信託証券(2019年8月8日現在) |
| インド現地通貨建債券マザーファンド※ |
| ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR |
◆投資対象とする各投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。