野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

    【提出】
    2020/08/07 9:00
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    ◆インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券※を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ※インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする投資信託証券について
    以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年8月7日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
    今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
    また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
    インド現地通貨建債券マザーファンド
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、インドルピー建ての公社債等を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

    (B)信託期間
    無期限(2011年11月30日設定)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    投資顧問会社ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド

    (D)管理報酬等
    委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    インド関連の発行体※が発行するインドルピー建ての公社債等(国債、ソブリン債(含む国際機関債)、準ソブリン債、社債等)
    ※ インド政府、インドの企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、事業を通じてインドと関連があると委託会社が判断する発行体(アジア開発銀行、国際復興開発銀行等の国際機関を含みます。)のことを指します。
    (2)投資態度
    ①投資する公社債は、主として、インドの国債、ソブリン債、準ソブリン債、取得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において委託者がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。
    ②B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありません。
    ③同一発行体の発行する公社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありません。
    ④ポートフォリオのデュレーションは、原則として3~8年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、当初設定から当面はこの限りではありません。また、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
    ⑤ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)に当ファンドの公社債等(含む短期金融商品)の運用に関する権限の一部を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド - クラスINR
    (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象インド関連の発行体※が発行する米ドル建ての公社債等(国債、ソブリン債(含む国際機関債)、準ソブリン債、社債等)
    (償還金額等がインドの債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債にも投資を行ないます。)
    ※インド政府、その他インドの企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、事業を通じてインドと関連があると投資顧問会社が判断する発行体(アジア開発銀行、国際復興開発銀行等の国際機関を含みます。)のことを指します。
    投資方針・投資する公社債は、主として、インドの国債、ソブリン債、準ソブリン債、取得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において投資顧問会社がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。
    ・ポートフォリオのデュレーションは、原則として3~8年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向等によっては、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
    ・米ドル建て資産について、原則として対インドルピーで為替ヘッジを行ないます。
    主な投資制限・同一発行体の発行する公社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ・B格相当未満の格付を有している公社債、または格付が付与されていない公社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありません。
    ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
    償還条項ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINRの純資産総額が30億円を下回った場合、受託会社は投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、当クラスを繰上償還する場合があります。
    <主な関係法人>
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド
    副投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    管理事務代行会社
    保管銀行
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の0.16%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

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