有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(5)【投資制限】
○信託約款に定める投資制限
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドを除きます。以下②、⑤において同じ。)への実質投資割合には、制限を設けません。なお、投資信託証券への投資は、マザーファンドにおいて組入れる場合に限ります。
③ 株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には、制限は設けません。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲(「ヘッジあり」のみ)
a.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑨ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託はファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
投資信託証券((2)①に掲げる受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 外国投資信託であるグローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEF ノン・ヘッジクラスの受益証券への投資を通じ、世界の転換社債等*(日本国内で発行されたものおよび円建のものを除きます。)を実質的な主要投資対象とします。
また、マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)受益証券へも投資を行います。
* 転換社債等とは、転換社債、他社株転換社債、ワラント債をいいます。
② 実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向、資金動向および残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(2)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(3)株式への直接投資は行いません。
(4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
以上
※ マザーファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「グローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEFノン・ヘッジクラス」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)」を選定しました。
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要
○信託約款に定める投資制限
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドを除きます。以下②、⑤において同じ。)への実質投資割合には、制限を設けません。なお、投資信託証券への投資は、マザーファンドにおいて組入れる場合に限ります。
③ 株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には、制限は設けません。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲(「ヘッジあり」のみ)
a.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑨ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託はファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
投資信託証券((2)①に掲げる受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 外国投資信託であるグローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEF ノン・ヘッジクラスの受益証券への投資を通じ、世界の転換社債等*(日本国内で発行されたものおよび円建のものを除きます。)を実質的な主要投資対象とします。
また、マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)受益証券へも投資を行います。
* 転換社債等とは、転換社債、他社株転換社債、ワラント債をいいます。
② 実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向、資金動向および残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(2)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(3)株式への直接投資は行いません。
(4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
以上
※ マザーファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「グローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEFノン・ヘッジクラス」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)」を選定しました。
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要
| 名称 | グローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEFノン・ヘッジクラス |
| 形態等 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券 |
| 投資目的 | 主として世界の転換社債等*(日本国内で発行されたものまたは円建のものを除く)に分散投資することにより、トータル・リターンの向上を目指します。 * 転換社債等とは、転換社債、他社株転換社債およびワラント債をいいます。 |
| 主な投資戦略 | 新興国の転換社債等を含む世界の転換社債等に投資を行います。 新興国の転換社債等への資産配分は、世界の転換社債市場の代表的な指数であるトムソン・ロイター・グローバル・バニラ・コンバーティブル・ボンド・インデックスに占める新興国への資産配分を原則として上回ることを目指します。 |
| 主な投資制限 | ① 適格投資対象(所定の要件を満たす転換社債等など)の保有は、純資産総額の80%以上とします。 ② 単一銘柄の社債の保有は、純資産総額の10%以下とします。 ③ CCC+/Caa1以下の格付を付与された単一発行体の証券(政府または政府機関により発行または保証されたものを除きます。)の保有は、純資産総額の2%以下とします。 ④ 適格デリバティブ(所定の要件を満たす先物、通貨先渡取引および直物為替先渡取引)によって生じたショート・ポジション(売建)を除いて、いかなる証券についてもショート・ポジションを取得しません。 ⑤ 純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 ⑥ 純資産総額の15%を超えて非流動資産(注)に投資を行いません。 ⑦ いかなる集団投資スキームにも投資を行いません。 ⑧ CCC+/Caa1以下の格付を付与された証券の保有総額は、純資産総額の30%以下とします。 ⑨ 投資対象の平均格付は、投資期間中、原則として、B-/B3以上に維持します。 上記③、⑧および⑨の遵守の測定にあたり、スタンダード・アンド・プアーズ社およびムーディーズ社により付与された信用格付を参照します。異なる信用格付が付与されている場合、低い方の信用格付が適用されます。信用格付が付与されていない銘柄に関して、投資顧問会社は、自己による信用格付を参照します。 (注)「非流動資産」とは、投資顧問会社が7日以内に取引価格を確認できない資産をいいます。 |
| 投資顧問会社 | ユービーエス・エイ・ジー |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 平成23年1月12日 |
| 会計年度末 | 毎年8月末 |
| 信託(管理) 報酬 | 純資産総額に対して年率0.74%程度 (運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度) ※ 上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、当ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドの信託財産から支弁されます。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 名称 | マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用) |
| 形態等 | 適格機関投資家私募 |
| 運用の基本方針 | ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 実質的な 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① マネー・プール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ② マネー・プール マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を中心に実質投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 ③ わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への実質投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。 (ア)A-2格相当以上の短期信用格付 (イ)A格相当以上の長期信用格付 (ウ)信用格付けがない場合、委託者が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの ④ 実質投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。 ⑤ 実質投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・ マネー・プール マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。 ・ 株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 年率0.0108%(税込)(年率0.0100%(税抜)) |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 平成23年12月13日 |
| 決算日 | 4月20日(休業日の場合は翌営業日とします。) |
| 主な関係法人 | ・委託会社:国際投信投資顧問株式会社 ・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |