有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

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2016/02/26 9:06
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【項目】
63項目
(2)【投資対象】
(a)アジアブランド株式
◆「アジアブランド株式 マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)等を実質的な主要投資対象とします。
◆株式等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ◆アジアブランド株式 ⑬、⑭及び⑰」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるアジアブランド株式 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記「(2)投資対象 (a)アジアブランド株式 ②有価証券の指図範囲」各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(b)短期アジア現地通貨建て債券
◆日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債、およびアジア現地通貨建ての国際機関債を実質的な主要投資対象とします。
◆各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
ファンド名投資対象
短期アジア現地通貨建て債券
Aコース
ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY
野村マネー マザーファンド
短期アジア現地通貨建て債券
Bコース
ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH
野村マネー マザーファンド
◆デリバティブの直接利用は行いません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラス※受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
また、第5号および第6号の証券に係る運用の指図は、委託者が運用の基本方針に沿ったものとして選定した証券であり、かつ、運用の指図を行なうものとして別に定める証券(「別に定める投資信託証券」といいます。)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記※印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
ファンド名
短期アジア現地通貨建て債券
Aコース
H-JPY
短期アジア現地通貨建て債券
Bコース
NH
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 (b)短期アジア現地通貨建て債券 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 (b)短期アジア現地通貨建て債券 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド
クラスH-JPY /クラスNH (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
<運用の基本方針>
主要投資対象日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債、およびアジア現地通貨建ての国際機関債
投資方針・日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債、およびアジア現地通貨建ての国際機関債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指すことにより、中長期的なトータル・リターンの最大化を追求します。
・債券への投資にあたっては、高いインカム水準を確保するため、より利回りの高い債券市場に着目します。
・各投資対象通貨へのエクスポージャーを調整することを目的として、為替予約取引等を活用する場合があります。
・ポートフォリオのデュレーションは、原則として3年以下とします。
・ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB-格以上とします。
<クラスH-JPY>・原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。
<クラスNH>・原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資制限・株式への投資は行ないません。
・社債への投資は行ないません。
・準ソブリン債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の20%以内とします。
・同一通貨建ての債券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の35%以内とします。
・同一通貨へのエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の35%以内とします。
・同一国・地域の発行体が発行する債券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の35%以内とします。
・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針年4回、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項当初設定日(平成23年12月19日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社アバディーン アセット マネジメント アジア リミテッド
管理事務代行会社
保管銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
<管理報酬等>
信託報酬純資産総額の0.58%(年率)
申込手数料なし
信託財産留保額1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
<ノムラ・カレンシー・ファンド - アジアン・ボンド・ファンドの運用体制>シンガポール、タイの拠点において、ポートフォリオ・マネージャーおよびストラテジストが投資対象であるアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債(含む国際機関債)、準ソブリン債等を調査・分析し、銘柄選定やポートフォリオの構築などを行ないます。
(参考)各マザーファンドの概要
(アジアブランド株式 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)等を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性等の観点から、定量的に銘柄群の絞込みを行なった後、商品・サービス力、コスト管理力、事業展開力等の観点から各企業がもつ競争力について定性判断を行なうことにより、組入銘柄を選別します。
② ポートフォリオの構築にあたっては、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向、バリュエーション等を総合的に勘案します。
③ 株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
④ 株式、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、投資対象市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
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