有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」(愛称:アジアの恵み)は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
参考情報

(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
参考情報
